利用規約
第1章 総則
第1条(目的)本約款は、株式会社PTSK(以下「会社」という)が運営するウェブサイトで提供するeSIMtour(以下「サービス」という)を利用するにあたり、会社と利用者の権利/義務および責任事項を定めることを目的とします。
第2 条(用語の定義)本約款で使用する用語の定義は次のとおりです
1. 「サービス」:会社が利用者にオン/オフラインを通じて利用できるように提供するすべてのサービス
2. 「利用者」:会社が提供するサイトにアクセスし、本約款に従って会社が提供するサービスを受ける会員及び非会員
3. 「サイト」:会社が財貨またはサービス(以下「財貨等」という。)を利用者に提供するため、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように提供する有無線ホームページ
4. 「運営者」:サービスの全般的な管理と円滑な運営のために会社が選定した者
5. この約款で定義されていない用語は、関連法令の定めるところに従います
第3条(約款の効力及び変更)
1. 本約款の内容はサービス画面に掲示したり、その他の方法で顧客に公示し、これに同意した会員または非会員がサービス加入/利用することで効力が発生します。
2. 本約款は会社が必要だと認められる場合、大韓民国法令の範囲内で改正することができます。
3. 会社は提供するサービスの具体的な内容によって個別サービスに対する約款および利用条件を各個別サービスごとに別途定め、利用者の同意を得ることができます。 この場合、個別サービスの利用約款などが本約款に優先されます。
第4条(約款外準則)
本約款に明示されていない事項は、関係法または商慣習に従います。
第2章 利用契約
第5条(利用契約の成立、利用申請及び承諾)利用契約は利用者の約款同意、利用申請、会社の承諾によって成立します。
第6条(利用申請に対する承諾の制限)
会社は次の各号に該当する申請に対しては承諾を制限することができ、この理由が解消されるまで承諾を留保したり承諾した後も利用契約を解約することができます。
1. 技術上、サービス提供が不可能な場合
2. 実名ではなく他人の名義使用など利用者登録時に虚偽で申請する場合
3. 利用者登録事項を漏らし、又は誤記して申請する場合
4. 社会の安寧秩序又を阻害する目的で申請した場合
5. サービス利用目的又は利用行為が法令に違反し、又は第三者の権利を侵害するおそれがある場合
6. 悪意のあるプログラムやバグを利用したり、システムの脆弱性を悪用するなど、不正な方法を用いてサービスを使用した場合
7. その他,会社が定めた利用申請要件を満たさず、サービス提供を継続することが著しく不適切であると判断される場合
第3章 サービス利用に関する一般事項
第 7 条(サービスの利用開始)会社は利用者の利用申請を承諾した時からサービスを開始します。
会社は特定のサービスを提供するために利用者に別途または追加の加入手続きを要請することができ、このような特定サービスを利用する場合、該当サイトまたはサービスに対する利用約款、規定または細則などが本約款より優先的に適用されます。
第8条(利用料金)
サービス利用料金は、利用者が利用する財貨やサービスによって課金されます。
商品が課税または非課税であるかどうかは、商品ごとに異なる場合があります。
第9条(返金、交換ポリシー)
1. サービス利用に対する払い戻しは以下のように規定します。
(1) 商品自体の問題で使用できないため、開通期間内に現地で会社の顧客センターと相談した後、払い戻し対象として案内された場合
2. 次の各号に該当する場合、交換、払い戻し及び補償はできません。
(1) 利用者の通信機器のカントリーロック/キャリアロックを理由として使用できない場合
(2) 利用者の携帯保護サービス未解除により使用できない場合
(3) 利用者の通信機器のスペック、互換性及びバグ発生により使用できない場合
(4) 有効期間内に使用せず、設置及び使用が不可能な場合
(5) 現地通信会社の問題による速度低下及び使用が不可能な場合
(6) スマートフォン設定未熟、利用案内未熟知による問題発生時
(7) 購入申請時に不正確な情報入力により本人確認ができなかったり、間違った商品を購入した場合
(8) 過度の使用により速度低下及び利用が制限された場合
(9) 商品開通情報のメールが送信された場合
第10条(サービスの変更、中止及び取消し)
会社は利用者に提供するサービスの向上を内容とする場合、既存サービスの全部または一部内容を別途通知なしに変更することができます。
会社は、次の各号に該当する場合、サービスの全部または一部を制限または中止することができます。
(1) 電子計算機等情報通信設備の保守点検交換及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合
(2) サービスのための設備の補修等工事によりやむを得ない場合
(3) サービスのアップグレードやサイトメンテナンスなどのために必要な場合は
(4) 停電、諸設備の障害又は利用量の暴走等により正常なサービス利用に支障がある場合
(5) 利用者が会社の営業活動を妨害する場合
(6) サービス提供業者との契約終了など会社の諸般の事情によりサービスを維持できない場合
(7) その他の天災地変、国家非常事態など不可抗力的理由がある場合
3. 会社は本条第2項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより利用者または第3者が被った損害に対して賠償しないことを原則とします。 ただし、会社に故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
4. 決済が完了した場合でも、商品の在庫状況によってキャンセルされることがあります。
第11条(サービスの再販売禁止)
商業的な目的のために本サービス自体、サービス利用またはサービス内容の一部または全部をコピー、複製、販売、再販売はご利用できません。
第12条(ポイント)
1. ポイント積み立て
(1) ポイントとは、会員が当社サイトで商品を購入したり、当社で主催するイベント、追加積立サービスなどのマーケティング活動などに関連して獲得したポイントのことです。
(2) 当社は商品を購入して代金を決済した会員に告知されたところにより所定のポイントを算定、付与します。
(3) ポイントは商品購入完了時に自動一括して積み立てられ、貯まるポイントは積立後すぐに告知された使用条件に従って商品購入時に使用できます。
(4) 貯まるポイントのうち小数点以下の単位は切り捨てられ、ポイントが適用されない商品を購入したり決済時にポイントを使用する場合にはポイント金額は積み立てられません。
2. ポイント使用
(1) ポイントは当社会員のみに支給され、積み立てられたポイントの使用順序は会員が保有している使用可能なポイント(以下"可用ポイント"という)から中消滅日が早いポイントから優先的に差し引かれます。
(2) 使用可能最低ポイント単位1,000ポイント以上でなければならず、この条件を満たす場合は10ポイント単位で使用ポイント金額制限なしに使用できます。
(3) 会員はポイントを他人に譲渡したり、貸与または担保の目的で利用することはできません。
3. ポイント訂正、取り消し及び消滅
(1) 貯まったポイントにエラーがある場合、会員はエラー発生時点から60日以内に訂正申請をしなければならず、当社は会員の訂正申請日から最大3ヶ月以内に訂正手続きを終えなければなりません。 ただし、会員は必要に応じてポイント累積エラーを証明できる客観的な資料(領収書など)を提示しなければなりません。
(2) ポイントは、最初に積み立てられた時点から24ヶ月が過ぎた時点の当該月末日に先に積み立てられたポイントから月単位で自動消滅されます。 当社は会員が保有しているポイントを消滅予定日が到来し消滅させる場合、ポイント消滅に関する内容を消滅日の7日前に携帯メール等で発送します。 ただし、特定のイベントを通じて提供されるポイントは、イベント進行時にポイント有効期間および消滅日を別途案内することができ、消滅案内Eメール送信からは除外されることがあります。 また、会員が当社サービスホームページで当該月消滅予定ポイントを確認できるように措置します。
(3) 会員の購入によって貯まるポイントではなく、当社や提携会社がイベントなどのマーケティング活動で会員に追加で提供したポイントの有効期間は、当社や提携会社のポリシーによって別途策定されることがあり、これは別途お知らせします。
(4) 会員が商品購入をキャンセルしたり、払い戻し及び障害保証代納サービスを受ける場合、積立や使用したポイントはキャンセルまたは復元されます。
(5) 本約款第7条第1項に定められた方法で脱退を希望する会員が残りのポイントを使用しようとする場合、会員退会要請日前までに積み立てられた利用可能ポイントを本約款の定めるところにより使用しなければなりません。
(6) 退会前まで使用しなかったポイントは直ちに消滅し、退会後に再登録しても復旧されません。
第4章 契約当事者の義務
第13条(会社の義務)会社はサービス提供と関連して知っている利用者の個人情報を本人の承諾なしに第三者に漏洩、提供しません。 ただし、関連法令による捜査上の目的で関係機関から要求された場合や放送通信審議委員会の要請がある場合など、法律の規定に基づく適法な手続きによる場合はこの限りではありません。
第1項の範囲内で、会社は業務と関連して全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成し、サービス提供と関連した業務にこれを使用することができます。
会社はサービスと関連した利用者の不満事項が受け付けられた場合、これを迅速に処理しなければならず、迅速な処理が困難な場合、その理由と処理日程を電子メールまたは有線などを通じて同利用者に通知します。
会社が提供するサービスによって利用者に損害が発生した場合、そのような損害が会社の故意または重過失によって発生した場合に限り、会社で責任を負担し、その責任の範囲は通常損害に限ります。
会社は情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法などのサービスの運営、維持に関する法規を遵守します。
第14条(利用者の義務)
1. 利用者は、サービスを利用する際に次の各号の行為をしてはなりません。
(1) 利用申請または変更時に虚偽事実を記載したり、他人の個人情報を不正に使用する行為
(2) 会社のサービス情報を利用して得た情報を会社の事前承諾なしに複製または流通させたり商業的に利用する行為
(3) 他人の名誉を傷つけたり不利益を与える行為
(4) 会社の著作権、第三者の著作権などその他の権利を侵害する行為
(5) サービスに係る設備の誤動作や情報等の破壊及び混乱を誘発させるコンピュータウイルス感染資料を登録又は流布する行為 - サービス運営を故意に妨害し、又はサービスの安定的な運営を妨害することができる情報及び受信者の明示的な受信拒否意思に反して広告性情報を伝送する行為
(6) 他人を装う行為及び他人との関係を虚偽で明示する行為
(7) 他の利用者の個人情報を収集、保存、公開する行為
(8) 自己又は他人に財産上の利益を与え、又は他人に損害を与える目的で虚偽の情報を流通させる行為
(9) 財物を賭けて賭博したり、射幸行為をする行為
(10) 羞恥心や嫌悪感又は恐怖心を引き起こす言葉若しくは音響、文若しくは画像又は映像を継続して相手方に到達させ、相手方の日常的な生活を妨げる行為 - サービスに掲示された情報を変更する行為
(11) 関連法令によりその伝送又は掲示が禁止される情報(コンピュータプログラムを含む。)の伝送又は掲示行為
(12) 会社の職員や運営者を装い、詐称し、または他人の名義を盗用して文を掲示したり、メールを発送する行為
(13) コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼動を妨害、破壊する目的で考案されたソフトウェアウイルスその他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含む資料を配布及びインストールし、又は電子メールで発送する行為
(14) 他者のサイト利用を妨害し、又はその情報を盗用する等電子取引秩序を脅かす行為
(15) その他不法的又は不当な行為
2. 利用者は関係法令、本約款の規定、利用案内およびサービス上に公示した注意事項、会社が通知する事項などを遵守しなければならず、その他会社の業務を妨害する行為をしてはなりません。
3. 利用者は会社で公式に認めた場合を除き、サービスを利用して商品を販売する営業活動ができず、特にハッキング、広告による収益、わいせつサイトによる商業行為、商用ソフトウェアの不法配布などができません。 これに違反して発生した営業活動の結果および損失、関係機関による拘束など法的措置などに関しては会社が責任を負わず、利用者はこのような行為と関連して会社に対して損害賠償義務を負います。
第15条(利用者に対する通知)
1. 「会社」は「利用者」が「会社」に提出した電子メールアドレスまたはSMSなどその他の通信手段を利用して「利用者」に対する通知をすることができます。 「利用者」が電子メールアドレスまたは電話番号などの情報を誤って提出して通知が行われない場合、「会社」は「利用者」が提出した情報で発送した際に「利用者」に到達したものとみなされます。
2「会社」は、「利用者」全体に対する通知の場合、「会社」の掲示板などに掲示することで個別通知を代えることができます。
第16条(個人情報の保護)
「会社」は「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律/施行令/施行規則」等、関係法令の定めるところにより、「利用者」登録情報を含む「利用者」の個人情報を保護するために努力します。 「利用者」の個人情報保護および使用については、関係法令および「会社」の個人情報取扱方針が適用されます。 ただし、「会社」の公式サイト以外のウェブからリンクされているサイトでは、「会社」の個人情報取扱方針は適用されません。 また、「会社」は「利用者」の責に帰すべき事由により露出した情報に対して一切の責任を負いません。
第17条(個人情報の委託)
「会社」は収集された個人情報の取り扱い及び管理などの業務(以下「業務」という。)を自ら遂行することを原則としますが、必要に応じて業務の一部または全部を「会社」が選定した「会社」に委託することができます。 「利用者」の個人情報委託については、「会社」の個人情報取扱方針が適用されます。
第18条(損害賠償)
1. 利用者が本約款の規定に違反することにより会社に損害が発生する場合、この約款を違反した利用者は会社に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。
2. 会社は、サービス料が無料であるサービスの利用と関連して、利用者に発生した損害に対していかなる責任も負いません。 有料サービスの場合は、サービスごとの利用約款に従います。
3. 利用者がサービスを利用するにあたって行った不法行為や本約款違反行為によって会社が当該利用者以外の第三者から損害賠償請求または訴訟をはじめとする各種異議申し立てを受ける場合、当該利用者は自分の責任と費用で会社を免責させなければならず、会社が免責されない場合、当該利用者はそれによって会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。
第19条(免責条項)
1. 会社は国の非常事態、天災地変、またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に対する責任を負いません。
2. 会社は、利用者の責に帰すべき事由によるサービスの利用障害について責任を負いません。
3. 会社は、利用者が会社のサービスから期待される利益を得られなかったり、サービスから伴う潜在価値およびサービス資料に対する取捨選択または利用によって発生する損害などに対して責任を負いません。
4. 会社は利用者相互間または利用者と第三者相互間でサービスを媒介に発生した紛争に対して介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任を負いません。
第20条(管轄裁判所)
1. サービス利用に関して会社と利用者の間で紛争が発生した場合、会社と利用者は紛争解決のために誠実に協議します。
2. 本条第1項の協議でも紛争が解決されない場合、両当事者は民事訴訟法上の管轄裁判所に訴えを提起することができます。
3. 会社と利用者の間で提起された訴訟には大韓民国法が適用されます。